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認証整備工場での3ヶ月点検の重要性

自動車本体は、使用頻度や時間の経過によって劣化・摩耗が進み、構造や装置の性能が低下していきます。

メンテナンスを行わないまま整備不良がある車両に乗っていると、走行中に突然の故障から事故を引き起こす恐れがあり、大変な危険です。

そのため、車の異常を早期発見して不要なトラブルを防ぐためにも、日常的に車両の点検を行い、適切な状態を維持することが必要です。

道路運送車両法の第四章には.道路運送車両の日常点検整備として、以下のことが定められています。

 

 

道路運送軍両法第47条

 

 

1,自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

2.次条第一項第一号自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。

3.自動車の使用は、前項の規定による点検の結集、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなけれはならない。

 

 

このように、タクシー事業者側が点検を行う義務があると規定されています。車両管理の一環として、ドライバーの安全を守り業務を滞りなく進めるためにも、事業車両の状況を常に把握しておくことが重要です。

 

 

タクシー営業車の点検は3通りあります。

営業車両を所有する事業者は、自勤車を適正な状態に保つために、車検、3カ月点検、運行前点検という3つの点検の実施を義務付けられています。

 

 

① 車検

車両の保安を守るために外観や安全面、公害防止面などで問題がないかを法律に基づき行う検査。

 

 

② 3カ月点検

故障やトラブルが起きないように事前に点検や整備を行うこと。道路運送車両法などの法令により実施が義務付けられています。

 

 

③ 運行前点検

毎日の中で自ら行うことのできる点検です。この時点で何かおかしいな、と感じることがあったら、整備工場等で必す見てもらうようにしましょう。

 

 

タクシー車両では1日1回の運行前点検が義務付けられています。

下記の点検は必ず実行しましょう。

運行前点検内容

 

❶ブレーキ液のチェック。

ブレーキ液のリザーバータンクのアッパーラインとアンダーラインとの間に液量があるかどうかを点検しましょう。液の異常な減りが見られた場合は.早急に整備工場に連絡しましょう。

 

❷バッテリー液のチェック。

バッテリーの液量が規定の範囲にあるか点検しましょう。

❸冷却水のチェック。

ラジエータリザーバータンクは、外側から冷却水が一目で見えるようになっています。この水の量が、アッパーラインまで入っていれは問題ありません。

少ない場合は、冷却水を補充しましょう。

❹エンジンオイルの量チェック。

エンシンオイルは量が不足したり汚れていたりするとエンジンに負担がかかってしまいます。オイルゲーシを抜き、オイルの量をチェック。アンダーラインよりも少ない場合は補充、また、汚れている場合は交換しましょう。

❺ウオツシャー液、ワイパー動作チェック。

ウィンドウオッシャー液量が適当かをしっかり確認しましょう。

ワイパーの拭き取り状態チェック。

ワイパーを作動させ間欠の各作動に不具合が無いかチェックします。

 

❻タイヤのチェック。

タイヤの空気圧が低くなると、路面への接地面が多くなり燃費も悪化してしまいます

タイヤの不具合に気づかず走り続けていると、バンクやバーストの危険性も。タイヤの亀裂や損傷の有無を目で確認するとともにタイヤの摩耗チェックも入念に行いましよう。タイヤに刺さった釘や石に気付かずに走行すると、バンクやバーストの危険があります。タイヤに挟まった小石などはきれいに取り除きましょう。

雨が降るなどの悪天候時に磨耗したタイヤで車両を走らせるのは、ブレーキ、ハンドル操作も困難なため危険です。タイヤの溝の深さに不足がないかスリップ・サインなどで確認しておきましょう。

❼ヘッドランブ類のチェック。

車体にはヘッドランブ、ポジシヨンランプ、パーキングランプ、ストップランプ、テールランプ、ウィンカーランブなと、多くのランプ類があります。ランプ類は、点灯の有無を確認し、レンズの汚れや損傷も調べ、反射器の汚れも落としておきましよう。

 

 

❽ブレーキペダルチェック。

エンジンをかけて異常が無いかどうか確認し、いつもと違う感じかしたら注意か必要です。違和感がある場合は整備工場に相談をしてください。

❾バーキンクブレーキチェック。

いっはいに引いたときに、引きしろが多すぎたり少なすぎたりしないかをチェックしましょう。

❿エンジンチェック。

エンジンが速やかに始動し、スムーズに回転するか、その際に異音がないかを点検しましょう。また、エンジンを暖機させた状態で、アイドリング時の回転が円滑に続くかを点検しましよう。走行状態でエンジンを徐々に加速したとき、アクセルヘダルに引っ掛かりがないか、また、ノッキングなどを起こさすスムーズに回転するかを確認します。

毎日の点検で大幅に故障の確率は下がり安心して運転ができます。

 

 

タクシー、ドライバー、会社を守るためにも、日常点検をしっかり行いましよう。

確実な点検で事故や故障を未然に防げるようになります。

 

認証工場による3ヶ月点検。

原則、車検後の3ケ月、6ケ月、9ケ月後に行いますので毎年3回になります。

認証工場にて確実に行ってください。

3ヶ月点検を怠った場合のペナルティー

 

3ヶ月点検の未実施による行政処分は思っている以上に重たいです。何回未実施であったか、で行政処分の内容が決まります。貝体的には、初回違反のケースで、年間の未実施回数が

1}1回未満の場合、警告

2)2回の場合、車両停止5日車両数

3)3回以上の場合、車両停止10日x台数

という基準により決まります。

 

3ヶ月点検をしないと考えられる原因が手間とコストです。

1台1回あたり約1万円前後のコストがかかります。例えば20台あれば、仮に1回1万

円とすれば1万円x3回〔年間3回}x20台=年間60万円です。60万円のコスト増。

高いかどうかは各事業者の経営状況により違うでしょうが、少しでも出費を抑えたい

と思う事業者もいるでしょう。

未実施による章両停止200日庫。

更に言えば、車両停止200日により、運送会社に対して違反点数「20点」が付与されます。

もし、一同じ監査時"に3ヶ月点検以外の法令違反を指摘され、70日車以上の行政処分が加算されると、台計「車両停止270日庫」となります。車両停止10日車でr1点」の違反点数が与えられますのでt違反点数が「27点」になります。

1回の行政処分で違反点数27点以上になると、原則「3日の営業停止」になってしまいます。

日ごろのメンテナンスが非常に大切で、毎日の点検はもちろん3カ月点検では正確な整備が長持ちの秘訣になります。

水漏れによるオーバーヒートや、オイル不足などは致命的となりますので距離を走っている車は点検は忘れずにお願いいたします。

 

タクシー会社様專用価格で提供いたします。

今までの整備で満足いかなかった法人様、是非ご相談ください。

 

 

タイヤローテーション、タイヤ損傷釘、亀裂、溝、空気圧総合点検、ブレーキパッド、ブレーキシュー、ブレーキ液、各種灯火チェックフィルター、ATオイル、ファンベルト交換、クーラント、エアフィルターなど必要に応じて交換いたします。

※車検時の消耗品、不合格部位が発生した場合の部品代は別途料金となります。

※消耗品が発生した場合の工賃と部品代は別途料金となります。

 

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